やかんです。
今日は「equityと信託」という「???」な内容を復習していきます。
※内容は僕のパブリックなメモに過ぎません
学部の友達、ありがとう。
まず、僕は訳あって英米法の授業に全然参加できていません。
他の授業と被るなど。
そんな中で、同じ学部の超優秀な友達に教えてもらいながら勉強をしています。
本当に、感謝が尽きないです。めちゃめちゃわかりやすいし面白いし、感謝と尊敬の念が尽きません。本当にありがとう。
ありがとう!
信託とは?
教科書的な定義を確認する前に、まずは僕の理解を言語化してみます。
信託を定義するために想定する必要がある登場人物は最低3人(settlor: 委託者, trustee: 受託者, beneficiary: 受益者)で、「settlorがbeneficiaryのためにtrusteeに対して、特定の財産処分をお願いする」というのが信託だと現在僕は理解しています。
「お願いする」あたりとか特にゆるっと理解だが、この解像度を上げていきたい。
で、教科書的な定義については「信託」で調べてください。
テキトーですみません。
信託とequityの関係。
equityはChanceryで扱われる救済を目的とした裁判形態のアレです。前提として信託という概念はcommon lawでもequityでも扱われるようですが、その考え方に差異があるそうで。
その差異は「財産の所有権はtrusteeとbeneficiaryのどちらに帰属すると考えるのか?」という部分に顕著です。結論、common lawではtrusteeに帰属すると考え、equityではbeneficiaryに帰属すると考えます。
所有権 = title
で、common lawでもequityでも信託は扱われる、とはいえ、equityでの方がメインで扱うという理解でいいのかな?
懐かしの会社法がここで顔を出す。
詳細な経緯は知りませんが、英米法における信託の考えは日本では会社法に輸入されています。
「信託におけるtrusteeとbeneficiaryの関係は、会社法的なプリンシパルエージェントになんか似てるよね。輸入しちゃおっか」
みたいなノリだと理解しています。
すなわち、日本会社法において語られる信認義務的な内容は、英米法信託における ” fiduciary duty” に起源があると。
類推適用だという理解でいいと思っている。
というわけで、
- 注意義務(善管注意義務)← duty of care(≒prudent man rule)
- 忠実義務 ← duty of loyalty(duty to informを含む)
なわけです。beneficiaryが複数いる場合は、ここにduty of impartiality(受益者を平等に扱う義務)が加えられると。
医療の文脈で登場するインフォームドコンセントの起源もここに求められると。
ちなみに日本会社法で、善管注意義務という言葉はちょいちょい出てくるように思いますが、取締役の善管注意義務とか印象深いです。忠実義務もですが。
百選111事件(In re Rothko’s Estate)を読む。
事例は端折る。
百選で大事なのではって特に感じるのはまず以下。
受託者が信託を管理する場合には、受託者自身または第三者の利益と受益者の利益とが相反する地位に身を置いてはならない。
アメリカ法判例百選 有斐閣 P225
これは、「受託者が何をどのように行なったか」などの内容について精査する以前に、「そもそも利益相反的な地位に身を置くなよ」ということを要請していると理解できる、、と思っている。これに関して(?)、百選におけるNotesにおいて「忠実義務の厳格さが英米私法の特徴の一つである」といった趣旨の記述があり、ここからも「内容について考える以前に、利益相反的な地位に身を置いた時点でアウト」という厳しめの判断が理解できる、、と思っている。
とは言えやっぱりequityということである程度の柔軟性は認められるべきというか、実際に認められているはずで、「受託者にどのような責任を負わせるか」については、ケースバイケースで行為内容や各々の事情も考慮するよ、という理解。
これあってるか?
だが、これにももちろん例外というか回避策はある訳で、それはinformed consentやdeclaratory judgement(宣言判決)だったりする訳だが、今回は触れないでおく。
次は何を復習、勉強するか。
- 公益信託をしっかり理解したい。説明できるように。
- 不法行為法理の展開押さえたい。
- 会社法普通に勉強したい。
ということで、今回のメモ終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。